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就労ビザ
カナダで就労するには、正式な就労ビザを所持することが必要です。 就労ビザには1、雇用主を限定されないオープンタイプ と 2、決まった雇用主の元でのみ働くことができるタイプの2つのタイプがあり、それぞれ申請のためには基本的に以下のような条件があります。ワーキングホリデーは1の雇用主を限定されないオープンタイプの就労ビザの一種ですが、ワーキングホリデーの申請にはまた異なった条件がありますので、詳しくはワーキングホリデーのページをご参照ください。
  • 1:雇用主が限定されない就労ビザ
  • カナダの公立の学校やその他政府が指定する学校で2年以上就学し卒業した場合は、最長3年間のオープンワークパーミットが取得できます。8ヶ月以上2年未満就学し卒業した場合は、その就学期間に応じたオープンワークパーミットとなります。これらを取得するためには、最終成績を学校から受けとってから90日以内に申請することが必要です。また、カナダの公立大学やカレッジ、その他政府が指定する学校に留学中の配偶者を持つ方や就労ビザ所有の配偶者を持つ方も就労ビザを申請できます。
  • 2:雇用主が限定される就労ビザ
  • このタイプの就労ビザには、カナダでの就学歴などは必須条件ではありませんが、なによりも、カナダで雇用主を見つけることが必要となり、カナダで就労したいからという理由で個人で申請できるビザではありません。 雇用主は、外国人である就労希望者をどうしても雇いたい、他のカナディアンや永住者ではその仕事は務まらない、そして他の候補者が見つからなかったという証明などの必要書類をそろえてHRSDCLMOの申請をする必要があります。そして、審査の結果、PositiveなLMOが発行されると、それを必要書類に加え初めて移民局に就労ビザを申請することができます。


    HRSDC:Human Resources and Social Development Canada, 人材社会開発省
    LMO:Labour Market Opinion、雇用確認
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